自動車のリサイクル料金の使途

自動車メーカー・輸入業者への払い渡し
 
自動車所有者・ユーザーの皆様から預かったリサイクル料金は、その車が廃車になった時にリサイクルを行う自動車メーカー・輸入業者に払い渡されます。
 
この他、中古車として輸出された場合などのリサイクル料金の返還のルールについて以下のように定めています。
 
 
 
中古車輸出によるリサイクル料金の返還
 
リサイクル料金が支払われている自動車を中古車として輸出した場合には、自動車所有者・ユーザーからの申請を受けて、一定の手数料(輸出取戻し手数料)を差し引いた上でリサイクル料金を返還することとなっています。
 
 
 
離島対策・不法投棄対策などについて
 
リサイクル料金が支払われている自動車が以下のような理由でリサイクルが行われない場合には、使われなかったリサイクル料金は離島対策・不法投棄対策などに使われることとなっています。
 
・ 中古車輸出されたもののリサイクル料金の返還申請が行われなかった場合
・ 交通事故などでエアコンに含まれているフロン類が完全に抜けてしまっていたり、
エアバッグ類が全て作動していた場合
 
 
こうした場合の使い途などについても離島対策等検討会(資金管理業務諮問委員会の下部組織)の審議を経て、資金管理業務諮問委員会で審議した後に決定することとしています。
 
以上のように、自動車所有者・ユーザーの皆様から預かったリサイクル料金は使途が明確に決められていて、この決められた使途以外に使われることはありません。