不法投棄等対策支援事業
自動車リサイクル法では、自動車所有者よりお預けして頂いたリサイクル料金のうち、その使用の見込みのなくなったリサイクル料金(中古車として輸出されたものの、返還申請が行われなかったものなど)を原資(特定再資源化預託金)として、不法投棄された使用済自動車の処理及び離島地域からの使用済自動車の搬出に対する支援を行っています。
自動車リサイクル法第106条に基づき、自治体が不適正処理された使用済自動車等を行政代執行にて撤去・処理した場合において、当該自治体に対し、指定再資源化機関である(財)自動車リサイクル促進センターが特定再資源化預託金等を原資として、資金の出えんその他の協力を行うことができます。
この協力事業を不法投棄等対策支援事業といいます。
具体的には、本事業により行政代執行に要する処理費用のうち8割を支援するものです。
